約定金利/約定利率とは、出資法、利息制限法の制限のなかで、当事者間の契約により定められる利率のことをいいます。
こうした当事者間の契約がある場合は約定利率が適用されますが、利率の約定がない場合は法定利率が適用されます。
法定利率とは、契約時に特に金利の設定を行わなかった場合に、自動的に設定される割合のことを指します。
民法と商法のそれぞれに規定があり、契約当事者のどちらか一方もしくは両方が商人だった場合は商法にのっとり年6%、契約当事者の両方が非商人の場合は民法にのっとり年5%の利率となります。
通常のキャッシングの場合は、約定金利/約定利率が設定されることになります。
大抵の契約時は、契約書のどこかに「金利○○%」と記してあります。
しかし、当事者間ならば金利をいくらに設定してもよいというわけではありません。
利息制限法や出資法の制限を受けて金利が決められています。
また、利用者が返済を怠った時にキャッシング会社から請求される遅延損害金は、民法419条の適用を受けます。
遅延損害金は、本来は法定利率によって定められますが、約定利率の方が上ならば約定利率が優先されます。
返済は滞らせないようにしましょう。